■相続に関するご相談について


このページでは、「相続」に関する基礎知識及びご相談方法等をご紹介させていただいております。

・相続税とは


人の死亡に伴って財産が移転したときに、その財産に対して課される税になります。  

財産の金額次第では、課税されない場合があります。

●相続税の基礎控除


 基礎控除=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

●相続手続き


【主な祭事】 【相続の手続き】 【期限】
 

●被相続人の死亡

●葬儀社の手配など

・火葬などの手続き  7日以内

●お通夜・葬儀

●四十九日

●形見分け

●香典返し

・親戚などに連絡

・遺言書の確認

・法定相続人の確定

・相続財産の調査

・限定承認、相続放棄の手続き

・所得税の準確定申告

3ヶ月以内
・遺産分割協議書作成

・名義変更手続き

・相続税申告と納付手続き

4ヶ月以内
●百日祭・墓参り

・遺留分減殺請求

・配偶者相続税軽減の手続き

10ヶ月以内
●一周忌など ・遺産の名義変更(相続登記)

1年以内

 

3年以内

 

期限なし

 

●相続税計算


遺産の評価額から故人の債務(借金)や葬儀費用を控除した課税価格の合計を出します。この合計額から基礎控除の金額を差し引いた金額に税率をかけます。なお、基礎控除を差し引いた金額が0以下であれば相続税はかかりません。 

●相続時清算課税制度


贈与税と相続税を一体化させた課税方式になり、将来において相続関係にある親から子へ生前贈 与を行い易くするための制度です。相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与な ら、贈与税が非課税扱いになります。

●相続税対策


生命保険は争族対策、節税対策、納税資金対策に対応できる相続対策として有効です。本来の相  続財産ではないため遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産である  ため、相続税の課税対象となります。

●相続放棄


相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。 

多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。

●相続税放棄の手順


家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出。 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に提出しま   す。→家庭裁判所から相続放棄をした証明書の交付を受ける。

●相続順位


民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、 

父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものは全く相続権

がなくなります。

 

【常に相続人】 夫または妻(配偶者)
【第一順位】 子や孫(直系卑属)
【第二順位】 親、祖父母(直系尊属)
【第三順位】 兄弟姉妹(傍系血族)